横浜みなと鍼灸院 整骨院より 歴史

2018/04/14
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横浜みなと鍼灸院 整骨院より 歴史
 

こんにちは、横浜みなと鍼灸院整骨院の平原です。

今日は、整骨院(接骨院)の歴史についてお話します。

柔道整復の基本概念は、太古の時代より日本民族の伝統と精神は、「武」を中核精神として形成されたといわれ、
この精神はそれ以降の歴史の中にも伝統として引き継がれたと言われている。

一方でこの「武道」とともに「文」の道すなわち信仰、宗教、科学もその時代に応じて追究され発展してきた。

戦国時代の書物には、「殺法」「活法」に関する記述がある。殺法とは、武術そのもので、柔術でいえば投げ技、締め技、関節技、固め技
などがが殺法に属する。活法は、傷ついた者の治療法「手当て」であり、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの外傷を治すもので、出血、仮死者
に対する蘇生法なども含まれている。

この殺法と活法は、「文武」の道として表裏一体となって進歩発展し、「殺法」は時代の変遷とともに、その一部は保健と精神修養の手段として、
その技を競技や運動として楽しむスポーツの中に組み入れられながら現在行われている、一方「活法」は、医療の一部として柔道整復術
へとそれぞれ発展して今日にいたっている。

日本の医療は、古来、経験によるもの呪術によるものなどが伝統的、民族的医療として民間に普及していて体系的なものでなかった。
仏教伝来以降、諸外国すなわち中国や朝鮮あるいはシルクロードを通じての中近東などとの交流によって医療技術を吸収するようになった
とくに中国との関係では、遣唐使の一行に医学留学生も加えるなど、国家事業として積極的に医療技術の導入に努めた。

その後も、諸外国とくに中国の影響は大きく、随、唐の医書「医心方」などをみるとその影響は明らかである。
日本古来の「接骨の業」は、伝統的な「文武」の道を通じて伝承され、また海外からの技術の導入もあり、「文武」の伝統の上に外国文化
を織りなして、柔道整復としての基本概念ができたいえる。

16世紀中頃にはスペインやポルトガル流の医学が伝わり、それ以降19世紀にかけ、オランダ医学を中心としてイギリス、ドイツ、フランス
などの科学、医学が細々ながら導入された。なかでも、近代外科学の糸口を開いたといわれるフランスのアンブロワズ・パレの優れた外科学
が伝えられ、日本の接骨術に大きな影響を与えた。その後、杉田玄白、前野良沢らによる人体機能、解剖学の紹介・研究また賀川玄悦による
助産学、華岡青洲による全身麻酔を用いての手術など、多数の研究家により外科学などの研究も盛んに行われた。
こうした東西の医学に日本独自の研究成果を加え、接骨術はより工夫されていった。


明治維新後、西洋を万能とする医療制度改革が行われ、接骨術の数は激減した。その後、柔道家による接骨業公認運動が開始され
「柔道整復術」という名称で公認され、警視庁において第1回の柔道整復術試験が施行された。

その後も様々な困難を乗り越え、現在に至っている。

平成元年には、柔道整復師の資質向上と教育内容の充実を図る目的で「柔道整復師法」が大改正された。

 

整骨院(整骨院)とは、厚生労働省が定める施術所のうち、柔道整復師が日本の伝統医学の1つである柔道整復術を行う施設。
「柔道整復の施術所」と表現されるが、一般的には(接骨院)と呼ばれることが多い。俗に整骨院、ほねつぎとも呼ばれる。


業務内容は、打撲、捻挫、脱臼および骨折などの各種損傷に対して、外科的手術や投薬といった医療的手技を使用せずに、
「施術」を用いてその回復を図る。
ただし、骨折・脱臼については、医師の事前診察と同意が必要で緊急の場合の応急処置は医師の同意は必要ないがその後、
施術を継続する場合は医師の同意が必要で、必ずその医療機関の診療録(カルテ)に診察と同意の事実が記載されている必要がある。

保険診療は、1936年(昭和11年)より健康保険の給付が開始されている。整形外科とは違って、
健康保険の該当のなる範囲が狭い。具体的には保険給付の対象となる疾病は、「外傷性の骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
のうち、急性または亜急性の疾病」に限られる。慢性期の状態や、肩こり、慢性筋肉疲労、下肢の痺れ、リウマチなどの非外傷性疾病は保険給付の対象とはならない。また交通事故の後遺症や、脳疾患後遺症、神経痛、長期間改善の見られない長期の施術なども同様に健康保険は使用できず
自費扱いとなる。

接骨院のの正式名称は「施術所」であり柔道整復師法および厚生労働省では「接骨院」という名称は既定されていない。ほかの鍼灸や按摩の施術所と区別が必要な場合は
「柔道整復の施術所」という表現が使用される。施術所の名称についても医療法総則第3条の既定「病院又は診療所でないものは、
これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない」および第6条の6
「診療科名は、政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする」とあり、
「〇〇療院」「○○ 治療院」「○○接骨科療院」「○○柔道整復科治療院」などの名称は禁止されている。

 

◆施術する際は、完全自費施術もしくは、保険施術の併用施術になります。
横浜みなと鍼灸院 整骨院

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