横浜で交通事故治療をお探しの方‼
こんにちは、横浜みなと鍼灸院整骨院の平原です。
今日は、交通事故治療のお話をします。
交通事故に遭われた場合は、警察を呼び状況調査をしてもらい交通事故証明書を発行してもらいましょう。
すでに事故して時間が経過していても、治療が可能です。
ただし、その場合には示談書を交わしていない事が前提となります。
自賠責保険での通院には、治療期間にはっきりとした決まりがありません。
後遺障害がでないよう施術担当から受けた通院ペースを守るようにしましょう。
示談をせかす保険会社(相手側)の担当者がいるようですが、症状が残っている場合には、その旨をはっきりと伝え、
後遺症が残らないようにしましょう。
交通事故による治療は相手が加入している自賠責保険を利用して行います。
治療費は原則として患者様の窓口負担はかかりません。
治療内容と日数を取りまとめて、後日当院より保険会社に請求します。
また転院や併院に関しても自由に行うことができます。
※整体院やカイロプラクティック院、リラクゼーション施設等では自賠責保険を利用しての治療は行えません。
◆休業補償
自賠責保険基準では基本的に1日5,700円が補償されます。
また日額で5,700円を超える収入がある事実を証明できる場合には19,000円を限度として以下の計算式により実費が補償されます。
(1)給与所得のある方
過去にさかのぼって3か月間の1日当たりの平均給与額が基礎収入となります。
(2)家事従事者
家事ができない場合、収入の減ったものとみなされ1日当たり5,700円を限度として補償されます。
(3)日雇勤務者・パート・アルバイト
<1日当たりの給与>×<交通事故にあう前の3か月間の就労日数>÷<90日>×<認定されている休業の日数>
働いている会社からの証明書が必要となります。
(4)事業所得者
交通事故にあう前年の所得税の確定申告所得を元に算出します。
※上記内容は自賠責基準によるものです。
◆交通費
公共交通機関(電車・バス)・自家用車のガソリン代・駐車料金等の通院する際の交通費が補償されますので領収書は大切に保管ください。
公共交通機関・・・領収書は必要ありません。往復運賃のメモをお忘れなく。
自家用車・・・・・ガソリン代として1キロ当たり15円支給されます。
駐車料金・・・・・請求可能です。領収書を保管ください。
◆慰謝料
慰謝料とは交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。
通院に対して慰謝料として1日4,200円が支払われます。(自賠責基準)
【慰謝料の計算方法】
<実際に通院した日数×2>と<治療期間>で数字の少ないほうに4,200円を掛けた金額が慰謝料と決定されます。
※実際に治療に通院した日数×2とありますが、実際に治療した日数の2倍の慰謝料が補償されるのは整形外科と整骨院に限ります。
◆受け取り方
慰謝料の受け取り方は大きく2パターンの受取り方がございます。大多数の方は完治した治癒後に一括でお支払いを受けています。
もう一つは毎月請求をするパターンです。こちらは毎回請求書を保険会社に提出する必要があります。
◆施術する際は、完全自費施術もしくは、保険施術の併用になります。
横浜みなと鍼灸院 整骨院
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町3-24-2ニュー本町ビル9階C号
TEL&FAX:045-325-7456
診療時間■平日/午前9時~13時・午後14時~19時 土曜/9時~15時
休診日 ■日曜・祝日《時間外予約も受付けておりますのでご相談ください》